お申し込み(成形士2)プランB

契約者情報
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店舗情報
※店舗を経営、または店舗所属の方のみご記入願います。
店舗名
住所
電話番号
約款・重要事項
地位の付与等
  1. 乙は、本契約に基づき、本件資格取得のために甲が実施する講習およびテストを受験することができるものとし、乙が甲より本件資格の認定を受けた場合には、甲は、乙に対し、以下の地位を付与し、乙はこれを遵守する。
    1. 本グループの一員として、本件商品を甲より仕入れ、その統一された「成形士」ブランド、イメージおよびサービス、販売ノウハウに基づき、契約拠点を運営すること。
    2. 甲が別途定める内容に従って本件資格の更新に必要な認定を受けること。
  2. 乙は、以下の事項を予め確認する。
    1. 甲は、いかなる意味においても、乙に対し、テリトリー権および排他的独占的な営業権を付与するものではないこと。
    2. 乙は、自らの契約拠点の近隣で本グループの別の契約拠点が設置される可能性があること、および当該別の契約拠点が乙の契約拠点と同種の営業をおこなう可能性があること。
  3. 乙は、本件事業を遂行するにあたり、甲の事前の書面による承諾なく、本件事業の全部または一部を第三者に委託してはならない。
  4. 甲は、乙に対し、本件事業で使用する本件商品、本件技術および本件メニューを開発・更新し、毎月の勉強会において提供する義務を負う。
標章の使用許諾
  1. 乙が契約拠点において開業し本件事業を遂行するにあたり、甲は、乙に対し、甲が定める標章(以下、許諾標章という)を使用することを許諾する。
  2. 甲は、許諾標章に関し、第三者から侵害等の主張がなされる可能性がないことについて、なんら保証するものではないものとし、乙はこれを了承する。
初期費用
  1. 本契約の締結に際して乙が甲に支払う初期費用(以下、初期費用という)は、次の費用の合計として、金500,000円(消費税別途、1名あたり)とする。
    1. 本件資格取得のための講習費用
    2. 別紙に定める初期パッケージ商材の仕入費用
    3. 本件商品の受発注システムおよびオンラインショップ登録料(開業月から1年間分)
    4. ディプロマ発行手数料
  2. 乙は、初期費用を、本件資格取得のための講習が実施される前日(金融機関が休日の場合は前営業日)までに、甲の指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。
  3. 本契約の締結により、甲に研修用人材の確保および初期パッケージ商材の提供等の費用負担が発生することに鑑み、甲は、乙から支払われた初期費用を理由のいかんを問わず返還しない。
  4. 甲は、別紙に定める初期パッケージ商材を、本契約締結後、速やかに乙に提供するものとする。なお、初期パッケージ商材の内訳は、乙の同意を得て、変更される場合がある。
  5. 乙は、初期パッケージ商材以外に必要な甲指定の本件商品を、乙の開業前までに甲より購入するものとする。乙は、当該本件商品の購入代金を、本件商品購入日の属する月の翌月末までに、甲の指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。
月会費
  1. 乙が甲に支払う月会費は、金5,000円(消費税別)とする。
  2. 乙は、前項の月会費を、開業日の属する月の翌月以降、甲から請求がなされた日の属する月の翌月末までに、甲指定の金融機関口座に口座振替または甲指定の支払方法により支払う。なお、支払に要する手数料は乙の負担とする。
  3. 本条の月会費は、乙に対する権利付与の対価であることを鑑み、本契約の中途解約、契約解除、契約満了その他理由のいかんを問わず返還しない
契約期間とシステム利用料
  1. 本契約の契約期間は1年間とする。契約期間満了の3ヶ月前までに甲または乙から契本約を更新しない旨の書面による意思表示がなされないときは、本契約は同一の条件で1年間更新するものとし、以後も同様とする。
  2. 乙は、本件商品の受発注システムおよびオンラインショップの年間システム利用料20,000円(消費税別)を、開業日の属する月の月末の1年後の応当日支払う
開業
  1. 乙は、前条の本件資格を取得するための取得講習参加日から6ヶ月以内に、本件資格の認定を受けたうえで、契約拠点において本件事業を開業する義務を負う。ただし、甲および乙が開業時期を別途合意している場合はこの限りではなく、また開業予定時期が変更される場合には甲および乙が協議し、開業時期を決定するものとする。
  2. 乙は、開業日について事前に甲から承諾を得なければならないものとする。
  3. 乙は、契約拠点の営業日および営業時間を定めて甲に報告するものとする。なお、乙はこれらを変更する場合にはその都度、事前に甲に報告するものとする。
商品販売
  1. 乙は、本件商品を甲より仕入れ、甲の指定するオンラインショップで、顧客に対して販売することができる。
  2. 乙は、本件商品の仕入れおよび販売を、甲指定の受発注システムおよびオンラインショップによって行うものとする。
  3. 乙は、本件事業を遂行するにあたり、本件事業の品質維持と本件資格および本グループのブランド維持の観点から、本件商品または甲が認めた商品のみを使用するものとする。
  4. 乙は、本件事業を遂行するにあたり、甲の指示に従うとともに、以下の事項を遵守する。
  5. 甲は、乙からの受注に対して、甲が別途定める規定に従って速やかに出荷するものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によらずに遅延する場合は、この限りでない。
  6. 乙は、第10条に定められた契約拠点の開業後、個別商品ごとに別紙に定められた利率で、本件商品の仕入をすることができる。また、乙は、甲指定のオンラインショップでの販売実績に応じた報酬を受け取ることができるものとする。
本件商品代金
  1. 本件商品の代金および支払条件は、商品ごとに甲が個別に設定する。
  2. 乙は、前項の本件商品の代金を、代金引換または毎月末日締翌月15日までに甲に支払う。
  3. 前項の代金はいかなる場合も返還されない。ただし、甲の責に帰すべき事由による商品の瑕疵、欠品、納品の未完了の場合はこの限りでない。
  4. 乙による代金の支払いが遅滞した場合、甲は、直ちに本件商品の乙への供給を停止することができる。
  5. 甲は、乙の顧客が甲のオンラインショップで購入した本件商品の代金から、甲が規定する乙の仕入代金および手数料等を控除した代金を、毎月末日締め翌々月15日に乙に支払う
秘密保持
  1. 乙は、本契約に基づき知り得た甲の情報、ノウハウ等の一切の営業秘密(以下、秘密情報という)を厳に保持し、甲が事前に書面で承諾した場合を除き、第三者に開示しまたは漏洩してはならない。
  2. 乙は、本契約に基づき交付または貸与されたマニュアルおよびその他資料等を厳重に保管し、甲が事前に書面で承諾した場合を除き、転写、複写してはならず、第三者に送信、交付、転送等してはならない。
  3. 乙は、本契約終了後も本条に定める義務を負う。
  4. 乙が契約期間にかかわらず、本条に違反した場合、乙は、甲に対し、違約金として金300万円を、甲からの請求後30日以内に一括して支払うものとする。なお、乙による本条の違反の結果、甲および本グループに損害が生じた場合、乙は、甲に対し、違約金とは別に当該損害を賠償する責任を負う。
  5. 乙の従業員または甲の承諾を得た委託先等が本条に違反した場合、乙は、甲に対し、当該従業員等と連帯して本条に定める損害を賠償する責任を負う。
競業避止義務
  1. 乙は、本契約の契約期間中および本契約終了後2年間は、次に掲げる行為を、自らまたは第三者の計算で、直接・間接を問わず行ってはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除く。
    1. 本契約を通じて得た甲のノウハウおよび本件技術を用いて本件商品および本件メニュー以外の商品、サービス、メニューを販売・提供等する行為
    2. 本件商品および本件メニューと類似する商品、メニューの販売・提供等する行為
    3. 本件事業と類似する事業の実施または事業への参画
  2. 乙が前項に違反した場合、乙は、甲に対し、違約金として金300万円を、甲からの請求後30日以内に一括して支払うものとする。なお、乙による前項の違反の結果、甲および本グループに損害が生じた場合、乙は、甲に対し、違約金とは別に当該損害を賠償する責任を負う。
禁止事項
  1. 乙は、本件事業、本件資格および本グループの統一性およびブランド維持等の見地から、次に掲げる行為を行ってはならない。なお、乙は、本契約終了後も本条に定める義務を負う。
    1. 甲が本件商品および本件メニューの不当廉売・ダンピングと認める行為
    2. 本件商品の加工および本件商品に他の成分を加える行為
    3. 本件技術を修正または本件技術に他の要素を追加する行為
    4. 本件メニューを修正または本件メニューに他の要素を追加する行為
    5. 本件技術および本件メニューに甲が指定する以外の商品を使用する行為
    6. 甲が指定する方法以外で本件技術および本件メニューを使用する行為
    7. 本件商品の卸売り、転売および連鎖販売をする行為
    8. 甲が指定する方法以外で本件資格、本件技術、本件商品および本件メニューまたは甲が提供したノウハウ、資料、許諾標章を使用または宣伝する行為
    9. 本件商品および本件メニューについて、甲が指定する方法以外でインターネットを使用して販売する行為
    10. 甲が本件商品に類似し競合すると認める商品、技術、サービスの開発行為
    11. 前条第1項に定める競業行為
  2. 乙が本条に違反していると甲が判断した場合、乙は、甲に対し、違約金として金300万円を、甲からの請求後30日以内に一括して甲に対して支払う。なお、乙による前項の違反の結果、甲および本グループに損害が生じた場合、乙は、甲に対し、違約金とは別に当該損害を賠償する義務を負うものとする。

「成形士」資格受験および事業遂行契約書

成形アカデミー株式会社(以下、甲という)と受験者(以下、乙という)は、乙が「成形士」資格を受験し、甲が認定する「成形士」として事業を遂行するにあたり、次のとおり合意する(以下、本契約という)。

第1条(定義)

本契約において用いる次の用語は、それぞれ下記に掲げる意味を有するものとする。

  • 「本件事業」:本契約において乙が行う本件資格を用いた事業
  • 「本件資格」:本契約において乙が受験し甲が認定する『成形士』資格
  • 「本グループ」:甲および本件資格の取得者のグループ
  • 「本件技術」:本件資格で乙が習得し、顧客に提供する甲指定の技術
  • 「本件メニュー」:本グループで取り扱う、顧客に提供する甲指定のメニュー
  • 「本件商品」:本グループで取り扱う、顧客に提供する甲指定の商品
  • 「契約拠点」:本契約に基づいて乙が本件事業を営むことを甲により認められた拠点

第2条(目的)

  1. 本件資格は、顔の一部分を整える「整形」ではなく、顔を一つの形として作り上げる「成形」の技術を通じて、顧客が自分で自分のお顔を変えられるように指導し、伴走することで、自活美容を普及させ、美健同源を実現し、最大の社会問題である総未病社会の解決に寄与することを目的とする資格である。
  2. 甲および乙は、本契約に定める事項を各自が誠実に遂行することにより、前項の目的を果たし、本件事業と各自の事業の発展および地域社会の活性化に寄与するため、本契約を締結する。

第3条(甲と乙との関係)

  1. 甲および乙は、それぞれ自らの経営責任に基づく独立した事業主体として事業を遂行するものであり、乙は、顧客、従業員および取引先等第三者との間で紛争が発生したり、契約拠点において甲の責に帰すべき事由によらずに損失または紛争が生じても、自己の負担と責任において解決するものとする。
  2. 甲および乙は、本グループの他の契約拠点とともに、前条の目的に沿ったグループ網を確立するために、互いに協力すると共に、競合業態の動向や社会情勢等の変化に対応し、常に各自が革新し続ける必要があることを認識し、本グループ全体の発展のために相互に協力する。
  3. 乙が現在第三者に雇用されている場合、乙は、本契約を締結し、本件資格を用いて事業を遂行することについて、自らの責任において雇用主の承諾その他必要な手続をとるものとし、甲は乙と雇用主との間の雇用契約等に関連する事項については一切責任を負わない。

第4条(地位の付与等)

  1. 乙は、本契約に基づき、本件資格取得のために甲が実施する講習およびテストを受験することができるものとし、乙が甲より本件資格の認定を受けた場合には、甲は、乙に対し、以下の地位を付与し、乙はこれを遵守する。
    1. 本グループの一員として、本件商品を甲より仕入れ、その統一された「成形士」ブランド、イメージおよびサービス、販売ノウハウに基づき、契約拠点を運営すること。
    2. 甲が別途定める内容に従って本件資格の更新に必要な認定を受けること。
  2. 乙は、以下の事項を予め確認する。
    1. 甲は、いかなる意味においても、乙に対し、テリトリー権および排他的独占的な営業権を付与するものではないこと。
    2. 乙は、自らの契約拠点の近隣で本グループの別の契約拠点が設置される可能性があること、および当該別の契約拠点が乙の契約拠点と同種の営業をおこなう可能性があること。
  3. 乙は、本件事業を遂行するにあたり、甲の事前の書面による承諾なく、本件事業の全部または一部を第三者に委託してはならない。
  4. 甲は、乙に対し、本件事業で使用する本件商品、本件技術および本件メニューを開発・更新し、毎月の勉強会において提供する義務を負う。

第5条(標章の使用許諾)

  1. 乙が契約拠点において開業し本件事業を遂行するにあたり、甲は、乙に対し、甲が定める標章(以下、許諾標章という)を使用することを許諾する。
  2. 甲は、許諾標章に関し、第三者から侵害等の主張がなされる可能性がないことについて、なんら保証するものではないものとし、乙はこれを了承する。

第6条(初期費用)

  1. 本契約の締結に際して乙が甲に支払う初期費用(以下、初期費用という)は、次の費用の合計として、金500,000円(消費税別途、1名あたり)とする。
    1. 本件資格取得のための講習費用
    2. 別紙に定める初期パッケージ商材の仕入費用
    3. 本件商品の受発注システムおよびオンラインショップ登録料(開業月から1年間分)
    4. ディプロマ発行手数料
  2. 乙は、初期費用を、本件資格取得のための講習が実施される前日(金融機関が休日の場合は前営業日)までに、甲の指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。
  3. 本契約の締結により、甲に研修用人材の確保および初期パッケージ商材の提供等の費用負担が発生することに鑑み、甲は、乙から支払われた初期費用を理由のいかんを問わず返還しない。
  4. 甲は、別紙に定める初期パッケージ商材を、本契約締結後、速やかに乙に提供するものとする。なお、初期パッケージ商材の内訳は、乙の同意を得て、変更される場合がある。
  5. 乙は、初期パッケージ商材以外に必要な甲指定の本件商品を、乙の開業前までに甲より購入するものとする。乙は、当該本件商品の購入代金を、本件商品購入日の属する月の翌月末までに、甲の指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。

第7条(月会費)

  1. 乙が甲に支払う月会費は、金5,000円(消費税別)とする。
  2. 乙は、前項の月会費を、開業日の属する月の翌月以降、甲から請求がなされた日の属する月の翌月末までに、甲指定の金融機関口座に口座振替または甲指定の支払方法により支払う。なお、支払に要する手数料は乙の負担とする。
  3. 本条の月会費は、乙に対する権利付与の対価であることを鑑み、本契約の中途解約、契約解除、契約満了その他理由のいかんを問わず返還しない。

第8条(契約期間とシステム利用料)

  1. 本契約の契約期間は1年間とする。契約期間満了の3ヶ月前までに甲または乙から契本約を更新しない旨の書面による意思表示がなされないときは、本契約は同一の条件で1年間更新するものとし、以後も同様とする。
  2. 乙は、本件商品の受発注システムおよびオンラインショップの年間システム利用料20,000円(消費税別)を、開業日の属する月の月末の1年後の応当日支払う。

第9条(資格取得講習)

  1. 甲は、本契約締結後速やかに、乙に対し、本件資格を取得するための資格取得講習の機会を提供する。
  2. 乙は、本件資格を取得するために資格取得講習に参加し、甲が指定する講習とテストを修了し、甲より本件資格の認定を受けるものとする。
  3. 乙が甲より前項の本件資格の認定を受けなかった場合、乙は、甲が指定する追加講習修了のうえ、甲より本件資格の認定を受けるものとする。

第10条(開業)

  1. 乙は、前条の本件資格を取得するための取得講習参加日から6ヶ月以内に、本件資格の認定を受けたうえで、契約拠点において本件事業を開業する義務を負う。ただし、甲および乙が開業時期を別途合意している場合はこの限りではなく、また開業予定時期が変更される場合には甲および乙が協議し、開業時期を決定するものとするする。
  2. 乙は、開業日について事前に甲から承諾を得なければならないものとする。
  3. 乙は、契約拠点の営業日および営業時間を定めて甲に報告するものとする。なお、乙はこれらを変更する場合にはその都度、事前に甲に報告するものとする。

第11条(昇級降級)

  1. 本件資格は、次の階級に分類され、別紙の規定に基づき昇級降級する。
    • 成形士マスター
    • 成形士特級(トレーナー)
    • 成形士1級
    • 成形士
  2. 乙は、本件資格の認定を受けた後、甲の規定する実績達成と昇級テストに合格することで昇級することができる。
  3. 甲は、乙が甲の規定する実績を達成しない場合、予め乙に通知したうえで降級させることができる。

第12条(広告宣伝)

  1. 乙は、インターネットその他の媒体を利用して本件事業、本件商品および本件メニューの広告宣伝を行うにあたっては、媒体を問わず、事前に甲の許可を得るものとする。
  2. 乙が前項の広告宣伝を行うにあたっては、各種法令を遵守し、甲ならびに本件事業、本件資格および本グループのブランド、イメージおよび社会的信用を低下させる行為を行ってはならない。
  3. 甲は、本件事業、本件資格および本グループ全体のブランド価値向上のため、年間最大3回の広告宣伝を企画する。甲は、乙に事前に告知し、乙は広告協賛金を支払うことで当該企画に参画する。

第13条(商品販売)

  1. 乙は、本件商品を甲より仕入れ、甲の指定するオンラインショップで、顧客に対して販売することができる。
  2. 乙は、本件商品の仕入れおよび販売を、甲指定の受発注システムおよびオンラインショップによって行うものとする。
  3. 乙は、本件事業を遂行するにあたり、本件事業の品質維持と本件資格および本グループのブランド維持の観点から、本件商品または甲が認めた商品のみを使用するものとする。
  4. 乙は、本件事業を遂行するにあたり、甲の指示に従うとともに、以下の事項を遵守する。
  5. 甲は、乙からの受注に対して、甲が別途定める規定に従って速やかに出荷するものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によらずに遅延する場合は、この限りでない。
  6. 乙は、第10条に定められた契約拠点の開業後、個別商品ごとに別紙に定められた利率で、本件商品の仕入をすることができる。また、乙は、甲指定のオンラインショップでの販売実績に応じた報酬を受け取ることができるものとする。

第14条(本件商品代金)

  1. 本件商品の代金および支払条件は、商品ごとに甲が個別に設定する。
  2. 乙は、前項の本件商品の代金を、代金引換または毎月末日締翌月15日までに甲に支払う。
  3. 前項の代金はいかなる場合も返還されない。ただし、甲の責に帰すべき事由による商品の瑕疵、欠品、納品の未完了の場合はこの限りでない。
  4. 乙による代金の支払いが遅滞した場合、甲は、直ちに本件商品の乙への供給を停止することができる。
  5. 甲は、乙の顧客が甲のオンラインショップで購入した本件商品の代金から、甲が規定する乙の仕入代金および手数料等を控除した代金を、毎月末日締め翌々月15日に乙に支払う。

第15条(支払いに関する特記事項)

  1. 本契約に定める支払期日が金融機関の休業日の場合は、前の営業日を支払期日とする。
  2. 支払金の弁済を怠った場合の遅延損害金は、年14,6%の割合とする。
  3. 支払いに要する振込手数料は、振込者の負担とする。
  4. 甲は、乙との間の債権債務を弁済期の先後にかかわらず、対当額で相殺することができる。ただし、乙は甲との間の債権債務を相殺することはできない。

第16条(報告事項)

乙は、契約拠点における本件商品および本件メニューの売上、経営数値、顧客の利用状況等を、甲指定の方法で報告するものとする。

第17条(顧客情報)

  1. 甲および乙は、販売促進業務で取得した顧客の個人情報については、甲の公式Webサイトに掲げるB-by-Cプライバシーポリシーおよび個人情報保護法を遵守し、適法かつ適切に取り扱わなければならない。
  2. 甲および乙は、乙の顧客情報を共有し、顧客の維持、来店促進、紹介促進、本件メニューおよび本件商品の販売および入金管理等の本件事業の遂行目的以外の目的で使用してはならず、本契約において認められた範囲を超える顧客情報の加工、複写および複製、ならびに顧客情報の目的外利用、漏洩、売却、交換、貸与、盗用、改ざん、滅失および毀損等(以下、漏洩等という)をしない。

第18条(秘密保持)

  1. 乙は、本契約に基づき知り得た甲の情報、ノウハウ等の一切の営業秘密(以下、秘密情報という)を厳に保持し、甲が事前に書面で承諾した場合を除き、第三者に開示しまたは漏洩してはならない。
  2. 乙は、本契約に基づき交付または貸与されたマニュアルおよびその他資料等を厳重に保管し、甲が事前に書面で承諾した場合を除き、転写、複写してはならず、第三者に送信、交付、転送等してはならない。
  3. 乙は、本契約終了後も本条に定める義務を負う。
  4. 乙が契約期間にかかわらず、本条に違反した場合、乙は、甲に対し、違約金として金300万円を、甲からの請求後30日以内に一括して支払うものとする。なお、乙による本条の違反の結果、甲および本グループに損害が生じた場合、乙は、甲に対し、違約金とは別に当該損害を賠償する責任を負う。
  5. 乙の従業員または甲の承諾を得た委託先等が本条に違反した場合、乙は、甲に対し、当該従業員等と連帯して本条に定める損害を賠償する責任を負う。

第19条(競業避止義務)

  1. 乙は、本契約の契約期間中および本契約終了後2年間は、次に掲げる行為を、自らまたは第三者の計算で、直接・間接を問わず行ってはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除く。
    1. 本契約を通じて得た甲のノウハウおよび本件技術を用いて本件商品および本件メニュー以外の商品、サービス、メニューを販売・提供等する行為
    2. 本件商品および本件メニューと類似する商品、メニューの販売・提供等する行為 本件事業と類似する事業の実施または事業への参画
  2. 乙が前項に違反した場合、乙は、甲に対し、違約金として金300万円を、甲からの請求後30日以内に一括して支払うものとする。なお、乙による前項の違反の結果、甲および本グループに損害が生じた場合、乙は、甲に対し、違約金とは別に当該損害を賠償する責任を負う。

第20条(禁止事項)

  1. 乙は、本件事業、本件資格および本グループの統一性およびブランド維持等の見地から、次に掲げる行為を行ってはならない。なお、乙は、本契約終了後も本条に定める義務を負う。
    1. 甲が本件商品および本件メニューの不当廉売・ダンピングと認める行為
    2. 本件商品の加工および本件商品に他の成分を加える行為
    3. 本件技術を修正または本件技術に他の要素を追加する行為
    4. 本件メニューを修正または本件メニューに他の要素を追加する行為
    5. 本件技術および本件メニューに甲が指定する以外の商品を使用する行為
    6. 甲が指定する方法以外で本件技術および本件メニューを使用する行為
    7. 本件商品の卸売り、転売および連鎖販売をする行為
    8. 甲が指定する方法以外で本件資格、本件技術、本件商品および本件メニューまたは甲が提供したノウハウ、資料、許諾標章を使用または宣伝する行為
    9. 本件商品および本件メニューについて、甲が指定する方法以外でインターネットを使用して販売する行為
    10. 甲が本件商品に類似し競合すると認める商品、技術、サービスの開発行為
    11. 前条第1項に定める競業行為
  2. 乙が本条に違反していると甲が判断した場合、乙は、甲に対し、違約金として金300万円を、甲からの請求後30日以内に一括して甲に対して支払う。なお、乙による前項の違反の結果、甲および本グループに損害が生じた場合、乙は、甲に対し、違約金とは別に当該損害を賠償する義務を負うものとする。

第21条(損害賠償)

  1. 乙は、本契約に違反して甲または本グループに損害を与えた場合、これを賠償する義務を負う。
  2. 乙が本契約に違反する行為により利益を得た場合、その利益も甲の損害額の一部とみなす。

第22条(立入調査)

甲は、本件事業、本件資格および本グループの統一性およびブランド維持等の見地から、乙に適切な指導をするために、甲または甲の指定する者を適宜契約拠点に立ち入らせ、乙の事業内容および経営状況を調査することができる。乙は、甲の質問に対して事実を誠実に回答し、改善点について甲から指示を受けた場合はこれに従うものとする。

第23条(契約解除)

  1. 甲は、乙が本契約に定める義務のいずれかに違反したと判断した場合、相当の期間をもって催告し、15日を経過してもなおも改善が見られないときは、甲は再度の催告なく本契約を解除することができる。
  2. 甲は、乙が次のいずれかに該当する場合は、何ら催告なく本契約を解除することができる。なお、乙が次のいずれかに該当することを甲が知りながら本契約を解除しない場合でも、これをもって甲がその状態を是認認し、あるいは解除権を放棄するものではない。
    1. 甲または本グループに関わる他の事業者等への支払いを滞納し、甲による督促を受けても支払わない場合
    2. 自ら振出または引受をした手形もしくは小切手が不渡りとなる等支払不能状態または信用不安状態に陥った場合
    3. 第三者から、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てを受け、または破産、民事再生、特別清算もしくは会社更生手続の申立てを受け、あるいは自ら申し立てた場合
    4. 乙が契約拠点の営業を継続することが困難と認められる場合
    5. 甲および本グループに関わる他の事業者等の信用もしくは名誉を損なうあるいは本グループ全体に損失を与える言動もしくは行為があった場合
    6. 本契約に定めた報告義務について、虚偽また重要な点において不正確な報告を行った場合
    7. 乙もしくは契約拠点の営業もしくは経営に暴力団(構成員および準構成員個人を含みます)を関与させた場合(資本による参加および役員としての参加を含む。)、または、自らもしくは第三者を利用して甲あるいは本グループに関わる他の事業者等に対して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為をし、あるいは、偽計もしくは威力を用いて業務を妨害し、もしくは信用を毀損する行為を行った場合
    8. 事業譲渡、重要な資産の譲渡または経営主体に大幅な変更が生じた場合
    9. 乙が法人である場合は、合併、事業譲渡、会社分割、組織変更その他経営主体もしくは資本構成に大幅な変更が生じた場合、または解散決議もしくは解散命令があったとき
    10. 乙または乙の代表者が、刑事罰を受けた場合
    11. 乙が個人である場合は、死亡、後見開始、保佐開始もしくは補助開始の各審判を受けたとき、または任意後見監督人が選任されたとき
    12. 甲が乙との信頼関係を維持できない状況と判断した場合
    13. その他、前各号に類する場合
  3. 本条に基づいて本契約が解除された場合、乙は、甲に対する一切の債務について、何らの請求を要することなく直ちに期限の利益を喪失する。

第24条(中途解約)

乙は、3ヶ月前までに予告することにより、本契約を中途解約することができる。この場合、乙は、本契約に定める条項に従うほか、甲と協議のうえ、甲の指示に従って対応するものとする。

第25条(契約終了後の措置)

  1. 乙は、本契約が終了した場合、全ての許諾標章を使用することができず、自己の負担でこれを抹消する義務を負う。
  2. 乙は、契約終了の場合、甲から譲渡、交付、または貸与を受けているマニュアル等の一切の物品およびその複製物を、直ちに自己の負担で甲に無償で返還または甲の指示に従い廃棄する義務を負う。
  3. 本契約終了時に乙が持つ本件商品の在庫分については、甲の指示に基づき、乙が自らの責任で処分する義務を負う。

第26条(合意管轄)

甲および乙は、本契約および本契約に付随して締結された契約、覚書その他の合意に関連する一切の紛争について、甲の本店所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。

第27条(協議事項)

甲および乙は、本契約に規定のない事項または本契約に定める条項の解釈につき疑義が生じた事項につき、本件事業、本件資格および本グループの統一性およびブランド維持等を最大限尊重し、誠実に協議して解決を図るものとする。

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