| 地位の付与等 |
- 乙は、本契約に基づき、本件資格取得のために甲が実施する講習およびテストを受験することができるものとし、乙が甲より本件資格の認定を受けた場合には、甲は、乙に対し、以下の地位を付与し、乙はこれを遵守する。
- 本グループの一員として、本件商品を甲より仕入れ、その統一された「成形士」ブランド、イメージおよびサービス、販売ノウハウに基づき、契約拠点を運営すること。
- 甲が別途定める内容に従って本件資格の更新に必要な認定を受けること。
- 乙は、以下の事項を予め確認する。
- 甲は、いかなる意味においても、乙に対し、テリトリー権および排他的独占的な営業権を付与するものではないこと。
- 乙は、自らの契約拠点の近隣で本グループの別の契約拠点が設置される可能性があること、および当該別の契約拠点が乙の契約拠点と同種の営業をおこなう可能性があること。
- 乙は、本件事業を遂行するにあたり、甲の事前の書面による承諾なく、本件事業の全部または一部を第三者に委託してはならない。
- 甲は、乙に対し、本件事業で使用する本件商品、本件技術および本件メニューを開発・更新し、毎月の勉強会において提供する義務を負う。
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| 標章の使用許諾 |
- 乙が契約拠点において開業し本件事業を遂行するにあたり、甲は、乙に対し、甲が定める標章(以下、許諾標章という)を使用することを許諾する。
- 甲は、許諾標章に関し、第三者から侵害等の主張がなされる可能性がないことについて、なんら保証するものではないものとし、乙はこれを了承する。
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| 初期費用 |
- 本契約の締結に際して乙が甲に支払う初期費用(以下、初期費用という)は、次の費用の合計として、金500,000円(消費税別途、1名あたり)とする。
- 本件資格取得のための講習費用
- 別紙に定める初期パッケージ商材の仕入費用
- 本件商品の受発注システムおよびオンラインショップ登録料(開業月から1年間分)
- ディプロマ発行手数料
- 乙は、初期費用を、本件資格取得のための講習が実施される前日(金融機関が休日の場合は前営業日)までに、甲の指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。
- 本契約の締結により、甲に研修用人材の確保および初期パッケージ商材の提供等の費用負担が発生することに鑑み、甲は、乙から支払われた初期費用を理由のいかんを問わず返還しない。
- 甲は、別紙に定める初期パッケージ商材を、本契約締結後、速やかに乙に提供するものとする。なお、初期パッケージ商材の内訳は、乙の同意を得て、変更される場合がある。
- 乙は、初期パッケージ商材以外に必要な甲指定の本件商品を、乙の開業前までに甲より購入するものとする。乙は、当該本件商品の購入代金を、本件商品購入日の属する月の翌月末までに、甲の指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。
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| 月会費 |
- 乙が甲に支払う月会費は、金5,000円(消費税別)とする。
- 乙は、前項の月会費を、開業日の属する月の翌月以降、甲から請求がなされた日の属する月の翌月末までに、甲指定の金融機関口座に口座振替または甲指定の支払方法により支払う。なお、支払に要する手数料は乙の負担とする。
- 本条の月会費は、乙に対する権利付与の対価であることを鑑み、本契約の中途解約、契約解除、契約満了その他理由のいかんを問わず返還しない
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| 契約期間とシステム利用料 |
- 本契約の契約期間は1年間とする。契約期間満了の3ヶ月前までに甲または乙から契本約を更新しない旨の書面による意思表示がなされないときは、本契約は同一の条件で1年間更新するものとし、以後も同様とする。
- 乙は、本件商品の受発注システムおよびオンラインショップの年間システム利用料20,000円(消費税別)を、開業日の属する月の月末の1年後の応当日支払う
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| 開業 |
- 乙は、前条の本件資格を取得するための取得講習参加日から6ヶ月以内に、本件資格の認定を受けたうえで、契約拠点において本件事業を開業する義務を負う。ただし、甲および乙が開業時期を別途合意している場合はこの限りではなく、また開業予定時期が変更される場合には甲および乙が協議し、開業時期を決定するものとする。
- 乙は、開業日について事前に甲から承諾を得なければならないものとする。
- 乙は、契約拠点の営業日および営業時間を定めて甲に報告するものとする。なお、乙はこれらを変更する場合にはその都度、事前に甲に報告するものとする。
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| 商品販売 |
- 乙は、本件商品を甲より仕入れ、甲の指定するオンラインショップで、顧客に対して販売することができる。
- 乙は、本件商品の仕入れおよび販売を、甲指定の受発注システムおよびオンラインショップによって行うものとする。
- 乙は、本件事業を遂行するにあたり、本件事業の品質維持と本件資格および本グループのブランド維持の観点から、本件商品または甲が認めた商品のみを使用するものとする。
- 乙は、本件事業を遂行するにあたり、甲の指示に従うとともに、以下の事項を遵守する。
- 甲は、乙からの受注に対して、甲が別途定める規定に従って速やかに出荷するものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によらずに遅延する場合は、この限りでない。
- 乙は、第10条に定められた契約拠点の開業後、個別商品ごとに別紙に定められた利率で、本件商品の仕入をすることができる。また、乙は、甲指定のオンラインショップでの販売実績に応じた報酬を受け取ることができるものとする。
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| 本件商品代金 |
- 本件商品の代金および支払条件は、商品ごとに甲が個別に設定する。
- 乙は、前項の本件商品の代金を、代金引換または毎月末日締翌月15日までに甲に支払う。
- 前項の代金はいかなる場合も返還されない。ただし、甲の責に帰すべき事由による商品の瑕疵、欠品、納品の未完了の場合はこの限りでない。
- 乙による代金の支払いが遅滞した場合、甲は、直ちに本件商品の乙への供給を停止することができる。
- 甲は、乙の顧客が甲のオンラインショップで購入した本件商品の代金から、甲が規定する乙の仕入代金および手数料等を控除した代金を、毎月末日締め翌々月15日に乙に支払う
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| 秘密保持 |
- 乙は、本契約に基づき知り得た甲の情報、ノウハウ等の一切の営業秘密(以下、秘密情報という)を厳に保持し、甲が事前に書面で承諾した場合を除き、第三者に開示しまたは漏洩してはならない。
- 乙は、本契約に基づき交付または貸与されたマニュアルおよびその他資料等を厳重に保管し、甲が事前に書面で承諾した場合を除き、転写、複写してはならず、第三者に送信、交付、転送等してはならない。
- 乙は、本契約終了後も本条に定める義務を負う。
- 乙が契約期間にかかわらず、本条に違反した場合、乙は、甲に対し、違約金として金300万円を、甲からの請求後30日以内に一括して支払うものとする。なお、乙による本条の違反の結果、甲および本グループに損害が生じた場合、乙は、甲に対し、違約金とは別に当該損害を賠償する責任を負う。
- 乙の従業員または甲の承諾を得た委託先等が本条に違反した場合、乙は、甲に対し、当該従業員等と連帯して本条に定める損害を賠償する責任を負う。
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| 競業避止義務 |
- 乙は、本契約の契約期間中および本契約終了後2年間は、次に掲げる行為を、自らまたは第三者の計算で、直接・間接を問わず行ってはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除く。
- 本契約を通じて得た甲のノウハウおよび本件技術を用いて本件商品および本件メニュー以外の商品、サービス、メニューを販売・提供等する行為
- 本件商品および本件メニューと類似する商品、メニューの販売・提供等する行為
- 本件事業と類似する事業の実施または事業への参画
- 乙が前項に違反した場合、乙は、甲に対し、違約金として金300万円を、甲からの請求後30日以内に一括して支払うものとする。なお、乙による前項の違反の結果、甲および本グループに損害が生じた場合、乙は、甲に対し、違約金とは別に当該損害を賠償する責任を負う。
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| 禁止事項 |
- 乙は、本件事業、本件資格および本グループの統一性およびブランド維持等の見地から、次に掲げる行為を行ってはならない。なお、乙は、本契約終了後も本条に定める義務を負う。
- 甲が本件商品および本件メニューの不当廉売・ダンピングと認める行為
- 本件商品の加工および本件商品に他の成分を加える行為
- 本件技術を修正または本件技術に他の要素を追加する行為
- 本件メニューを修正または本件メニューに他の要素を追加する行為
- 本件技術および本件メニューに甲が指定する以外の商品を使用する行為
- 甲が指定する方法以外で本件技術および本件メニューを使用する行為
- 本件商品の卸売り、転売および連鎖販売をする行為
- 甲が指定する方法以外で本件資格、本件技術、本件商品および本件メニューまたは甲が提供したノウハウ、資料、許諾標章を使用または宣伝する行為
- 本件商品および本件メニューについて、甲が指定する方法以外でインターネットを使用して販売する行為
- 甲が本件商品に類似し競合すると認める商品、技術、サービスの開発行為
- 前条第1項に定める競業行為
- 乙が本条に違反していると甲が判断した場合、乙は、甲に対し、違約金として金300万円を、甲からの請求後30日以内に一括して甲に対して支払う。なお、乙による前項の違反の結果、甲および本グループに損害が生じた場合、乙は、甲に対し、違約金とは別に当該損害を賠償する義務を負うものとする。
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