アンバサダー約款
契約者(以下「甲」という)とB-by-C株式会社(以下「乙」という)は、甲が乙に行うCOREFITデジタルアンバサダー業務に関して、下記のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的、委託業務)
1. 乙は甲に対し、下記のCOREFITデジタルアンバサダー業務を行うことを甲に委託し、甲はこれを承諾する。
- 乙が展開する「COREFIT」商品の乙の運営するCOREFITサイト上での販売。
- 「COREFIT」ブランドのSNS等での拡散などの認知拡散業務。
2. 甲は、乙及び「COREFIT」ブランドの信用及び評価を毀損ないし悪影響を与える言動してはならない。
第2条(誠実業務)
甲は、乙のアフィリエイターとして、乙の最善の利益を図るべく業務を誠実に遂行するものとする。
第3条(アフィリエイター業務報酬)
1. 乙が運営するCOREFITサイトにて甲専用のクーポンコードを開設し、甲の顧客に対して乙の商品が販売された場合、乙は甲に対してフィーバックとして乙によるCOREFIT商品の出荷額(消費税別)の20%相当額を支払う。
2. 甲の紹介により、契約もしくは加盟した場合、乙は甲に対して紹介料としてアフィリエイターに契約した場合は、1人当たり3,000円(消費税別)、COREFIT 契約以上に加盟した場合は、1サロン当たり5,000円(消費税別)を支払う。
3. さらに、甲の紹介により、契約もしくは加盟した個人もしくは店舗の数に応じて、乙は甲に対して(2)の紹介料とは別扱いで、ボーナス紹介料として10件の紹介成立毎に10,000円(消費税別)を支払う。
4. 前項(1)(2)(3)紹介料の支払いについては、月末〆翌々月末支払いとする。
第4条(解除及び終了)
1. 次の各号の事由が一つでも生じた場合は、甲及び乙は本契約を催告なしに直ちに解除することができるものとし、解除により本契約は終了するものとする。
- 甲又は乙が、支払の停止を受け又は破産手続開始、民事再生手続開始、その他倒産手続の申立てをし、又は申立てがされたとき
- 本契約の目的が達成されないと乙が合理的理由をもって認めたとき
- 乙が前条に定める報酬及び費用の支払いを合理的理由無く怠ったとき
- 甲又は乙が相手方を反社会的勢力であると判断したとき
- その他甲及び乙が本契約の各条項に違反したとき
2. 前項に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第5条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、本サイトにおける契約締結日から6ヶ月間とする。ただし、契約期間満了の1ヶ月前までに甲または乙が相手方に対し、書面による契約を更新しない旨の意思表示をしない場合は、本契約は自動的に3ヶ月延長されるものとし、以降も同様とする。
2. 有効期間中の途中解約については、甲又は乙が、解約希望月の前月末日までに相手方に対し、書面による契約解約の意思表示を行うことにより本契約は終了するものとする。なお、途中解約するにあたっては、甲乙間で別途解約合意書を取り交わすものとする。
3. 有効期間中における業務委託内容の変更については、別途甲乙双方の協議をもって判断する。
第6条(秘密保持)
1. 甲及び乙は、相手方の事前の同意がなければ、相手方から提示された資料・情報及び本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、以下の各号に規定する場合は秘密情報に該当しないものとする。
- 情報開示者が提供・開示する以前に、情報受領者が既に所有・保有していた情報
- 情報受領者が提供・開示を受けたときに、既に公知であった情報
- 情報開示者が提供・開示した以降に、情報受領者の故意又は過失によらず公知となった情報
- 情報開示者が提供・開示した後、情報受領者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に取得した情報
2. 前項にかかわらず、甲及び乙は、以下各項に定める場合には、秘密情報を開示することができる。
- 法令上、行政上若しくは裁判上の手続に関連して開示を要求された場合又は監督官庁から開示を要求された場合
- 情報受領者の役員、アフィリエイター業務に関係する従業員若しくは関連会社又は弁護士・会計士・税理士等法令上守秘義務を負う社外の専門家に対して開示する場合
第7条(反社会的勢力への姿勢)
甲及び乙は、本契約の締結前及び締結後も反社会的勢力との一切の関係を持たないことを誓約する。
第8条(契約上の地位の譲渡)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の同意がない限り、本契約上の権利又は義務を第三者に譲渡することはできないものとする。
第9条(契約終了後の効力の存続)
第6条(秘密保持)、本条および第10条(準拠及び管轄)の規定は、本契約が終了した場合においても、なおその効力を維持するものとする。
第10条(準拠法及び管轄)
- 本契約の準拠法は、日本法とする。
- 本契約に基づく権利義務に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第11条(協議)
本契約に定めのない事項又は解釈に疑義のある事項については、甲及び乙が誠意をもって協議するものとする。